自己破産と面積
自己破産と免責は現在の破産法でセットになり、自己破産申立てだけで免責手続きが簡略されました。
免責許可の決定
免責許可の決定が下れば、自己破産申立てをした時点までの全ての借金返済を免除されます。自己破産手続きもこれで全て完了です。
債務整理によって財産を失うけれども普通の生活に戻ることができ、忘れかけていた家庭・家族や仕事にもしっかり心を向けていくことができ、夢や希望をも取り戻せます。
免責が認められないケース
免責不許可事由といい、借入内容に問題があるとみなされると免責が受けられない場合があります。
- ■浪費、ギャンブル
- 借入のほとんどが浪費、ギャンブルに使われている場合
- ■虚偽の申告
- 故意に債務内容を隠したり嘘の申告をした場合。
- ■自己破産手続き上において問題の行為があった時
- 自己破産申立て後、新たに借金をしたり手続きにおいてあまりにも反省のない態度(借金を払わなくて当然といったような態度や言動)をとったりすることは非常に問題のある行為です。支払いが出来ないような状況になってしまったことを反省し、今後二度とこのような事のないように謙虚な気持ちを持つことが大切です。
- ■詐欺行為による借入
- 他人の名義を使ったり、生年月日や自分の名前を偽って借入した場合。
- ■計画的な破産行為
- 破産の申立てをする前に、意図的な財産隠しや意図的と受け止められるような借り増し的行為がある場合。
- ■その他
- 各裁判所の運用状況により、以上の事由以外にも免責不許可事由に該当すると判断されることもあります。
免責のまとめ。
不正行為はもちろんのこと、反省の態度では免責不許可事由となります。
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